売買

売買により不動産を取得した場合、買主がその不動産を確定的に自分のものとするには、売主から買主へと不動産登記の名義を変更する必要があります。
通常は売買を仲介する不動産業者から紹介された司法書士が手続きを行うケースが多いですが、買主自ら司法書士を選ぶことも可能です(契約において指定の司法書士を利用することが条件となっているケースを除きます)。
紹介された司法書士の登記報酬が高いと感じられた場合には是非お気軽にご相談ください。登記費用のお見積りは無料ですので、まずは見積金額を比較されることをお勧めします。

ローン完済による担保権抹消

ローンを完済したとしても、登記された担保権(抵当権)が自動的に抹消されるわけではありません。金融機関より必要な書類を受領して担保権を抹消する不動産登記を申請する必要があります。
抹消しないまま放っておくと金融機関の統廃合や破綻で当事者が変わってしまったり、必要書類を紛失して再度金融機関に発行してもらわなければならなくなる場合がありますので、ローンを完済されたら、なるべく早く担保権の抹消手続きをすることをお勧めします。
長らく放置してしまい手続きが複雑になってしまった古い担保権の抹消に関してもお気軽にご相談ください。

住所変更/氏名変更

転居によって住所を変更した場合や、婚姻・養子縁組によって氏名を変更した場合、役所に対して手続きをしたとしても、登記された不動産上の住所・氏名が自動的に変更されるわけではありません。役所で新たに発行された住民票や戸籍を基に、登記を申請することで初めて不動産登記上の住所・氏名が変更されます。
弊所では、変更登記に必要な住民票・戸籍の代行取得から登記申請までを一括してお引き受けしております。

贈与・交換

贈与・交換により取得した不動産を確定的に自分のものとするには、不動産登記の名義を変更する必要があります。
また、贈与・交換した場合に重要な問題となる贈与税や譲渡所得の交換特例等の税金関係についても提携している税理士と連携しながら、各種契約書の作成から登記申請まで責任をもって行いますので、安心してご相談ください。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際、又は離婚後に分けることを言います。財産分与で取得した相手名義の不動産を確定的に自分のものとするには、不動産登記の名義を変更する必要があります。
もし、自分の名義に変更しないまま、相手側が他人に売却や贈与をして名義を変えてしまうと、財産分与で不動産を受け取る約束(契約)をしていたとしても、先に登記名義を取得した他人のものになってしまいます。そのため、財産分与の約束(契約)をした場合には、早急に自分の名義へと変更する必要がありますので、お早めにご相談いただくことをお勧めします。

共有物分割

各共有者は、不動産の共有関係を解消するため、いつでも共有物の分割を請求することができますが、分割された不動産を確定的に自分のものにするには、不動産登記の名義を変更する必要があります。
なお、名義変更の前提となる共有関係になっている土地の測量・分筆の手続きについては、提携している土地家屋調査士をご紹介させていただきますので、一括してご相談いただくことが可能です。