遺言
遺言書と聞くと、「まだまだ先の話だ」「そんなに財産があるわけではないから」「家族の仲も良いし大丈夫」と自分とは関係ない他人事と感じる方が多いのではないでしょうか。相続が争族(親族間での争い)となってしまったケースは、そう感じていて、何の手続きもしていなかったことが原因となる場合が多いようです。残されるご家族のためにご自身の意思をしっかりと遺言書で残しておくことによって、争族を未然に防ぐことが可能です。遺言書を残してさえいれば防げる争族はたくさんあるように思えます。
公証役場での手続きが必要となる公正証書遺言と比べて、自筆証書遺言は自署と署名によって安価で簡便に作成することができます。それを法務局に預けて保管できる制度が創設され、安全性と信頼性がより高まりましたので、気軽に遺言を残す選択肢が増えました。
弊所では、お客様のご要望を真摯にお伺いし、より適切に争族を防ぐ遺言内容・方法をご提案させていただきます。是非お気軽にご相談ください。
遺産分割/戸籍取り寄せ
不動産をお持ちの方がお亡くなりになり、特定の相続人がその不動産を取得された場合、不動産登記の名義を変更する必要があります。
その際は、
1.亡くなられた方の全ての戸籍・除籍謄本の収集
2.財産を取得したことを証する書類(遺産分割協議書)の作成
3.相続人全員の印鑑証明書
など数多くの書類を必要とし、その手続きは非常に煩雑です。
弊所では、戸籍・除籍謄本等の取り寄せの代行から遺産分割協議書の作成、登記申請までを一括してお手伝いさせていただきます。お仕事等で平日の貴重な時間を割くことができない場合には、是非お気軽にご相談ください。
遺産承継
遺産承継とは、相続人からご依頼を受けて、司法書士が故人の不動産や預貯金、株式などの相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。
故人名義の預貯金を引き出すには、遺産分割協議書をはじめ戸籍・除籍謄本や印鑑証明書などの多く書類が必要となります。手続方法や必要書類は金融機関によって異なり、複数の口座をお持ちの場合ご自身で手続きを行うのは非常に煩雑です。お仕事等で平日の貴重な時間を割くことができない場合には、是非お気軽にご相談ください。
弊社では、新たな制度である法定相続情報一覧図(※)などを利用して不動産のみならず、預貯金解約・株式名義書換などあらゆる種類の遺産承継手続きを一括して担当司法書士が責任をもって行います。
※詳細は日本司法書士連合会のホームページをご覧ください。
相続放棄
故人に借金や税金の滞納等で多額のマイナス財産がある場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことにより、それらのマイナス財産と一切関わる必要がなくなります。相続放棄は相続開始を知った時からか3か月以内に手続きをする必要がありますので、ご検討されている方はお早めにご相談ください。
なお、故人の相続財産がプラスかマイナスかわからず、相続財産の調査が期限を超えそうな場合には、家庭裁判所に期限伸長の申し立てをすることができます。また、期限を超過してしまった場合でも、一定の事情があれば、相続放棄を許される場合がありますので、それらの場合にもご相談ください。
弊所では、相続放棄申述書の作成から提出まで一括して代行しお手伝いいたします。
家族信託
家族信託は、遺言や後見制度を補う、これまでになかった財産管理・相続対策の手法として注目されています。財産の管理・処分を信頼出来る人に任せて、そこから得る利益を自分の指定する人に渡したり、自分の希望する順番で相続させていくことが可能です。遺言書では「自分が死亡したら、全財産は妻に相続させる」と書くことはできますが、「その後、妻が死亡したら、残った全財産を自分の介護をしてくれた長男の嫁に相続させる」といった指定まではできません。遺言書は、自分の次の代までしか指定できないのに対し、家族信託を利用すれば、そのまた次の代以降の指定も可能となり、自分の希望する順番で自分の財産を承継させていくことができるのです。